エステで長年問題になっているのが高額契約についてです。最近ではエステの料金がクレジットカードで払えないといったところも増えていますが、自社のチケット等を強制的に販売したりというお店もあるそうです。ラパルレが一部業務停止命令を受けたとニュースになっていたのも記憶に新しいでしょう。
エステでも良い店・悪い店というのはあって、悪いお店やスタッフに当たってしまうと、契約するまで帰れない、契約しないとダメな雰囲気で契約させられる等というのが、これだけ問題になっている現在でも、やはり無くなってはいないそうです。
逆に、お客さんに本当にキレイなって欲しいと願うお店やスタッフもいますので、最近のテレビや雑誌等で業界全体を批判しているのをみると、それはどうかとも思いますが。
エステでクーリングオフをするには、5万円以上の契約で、契約期間が1ヶ月を超えるものだと、8日以内ならクーリングオフが可能です。
クーリングオフをする場合、気をつけなければならないのが、書面で手続きをするということです。
エステに直接電話して、「クーリングオフします。」と言っても、「後から聞いてません。」って言われたら大変ですし、そもそも、書面で手続きをしないと、クーリングオフ自体が適応されません。
「書面」と書いていますが、通常はハガキでも大丈夫です。郵送した日付や郵送したと言う事実の証明等も重要となりますから、発信日が記録されるような、特定記録郵便、簡易書留、書留、内容証明等で郵送しましょう。
書き方としては、縦書きで「契約の解除通知」等と題名を書き、契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名と、「右記の契約を解除します。」という文面と、既にお金を支払っているなら、支払っている分の返金と、商品も受け取っている場合は、「商品を引き取ってください。」ということも書きましょう。
最後に、日付、住所、氏名等を記載し、コピーもとっておきましょう。
ここで重要なのが、クレジット契約をしている場合、クレジット会社にも同じものを郵送するということです。販売会社とクレジット会社は別会社のため、きちんとクレジット会社にも特定記録郵便、簡易書留、書留、内容証明等の方法で郵送しておきましょう。